(過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第十九条
日本銀行本店は、毎年度所属歳出の返納金を戻し入れることができる期間経過後、指定歳入歳出外現金出納官吏から当該年度の歳出の金額に戻し入れるための国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。
日本銀行本店は、毎年度所属歳出の返納金を戻し入れることができる期間経過後、指定歳入歳出外現金出納官吏から当該年度の歳出の金額に戻し入れるための国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。