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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令
平成十七年財務省令第五号
府省令
· 条文 35 件 ·
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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則)
第二条
(定義)
第三条
(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第四条
(保管金の払渡しの手続)
第五条
第六条
(保管金の保管替えの手続)
第七条
(政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)
第八条
第九条
(保管金規程の規定の適用除外)
第十条
(保管金の払込み)
第十条の二
(保管金提出者の振込み)
第十一条
(送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)
第十二条
(送金の支払場所)
第十三条
(保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)
第十四条
(保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)
第十五条
(出納官吏規程の準用)
第十六条
(払込規程の規定の適用除外)
第十七条
(保管金の払渡しの報告)
第十八条
(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第十九条
(過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第二十条
(歳入金に係る証拠書類の保存)
第二十条の二
(国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第二十一条
(取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)
第二十一条の二
(保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)
第二十二条
(保管金の保管替えの手続)
第二十二条の二
(保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第二十三条
(国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第二十四条
(送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)
第二十五条
(訂正請求を受けた場合の手続)
第二十六条
(国庫金規程の規定の適用除外)
第二十七条
(歳入代理店の設置)
第二十七条の二
第二十八条
(帳簿の様式)
第二十九条
(電子情報処理組織の使用等の特例)
第三十条
(指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)