(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第三条
予算決算及び会計令第百三十五条の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。
2前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
予算決算及び会計令第百三十五条の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。
2前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。