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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第四条 (保管金の払渡しの手続)

平成十七年財務省令第五号府省令
(保管金の払渡しの手続)

第四条

保管金の払渡しを受ける権利を有する者は、取扱官庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と保管金の払渡しを受ける権利を有する者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて保管金払渡請求書を送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)することにより、保管金の払渡しを請求することができる。

2保管金の払渡しの権利を有する者が保管金規程第七条第一項又は前項の規定により保管金の払渡しを請求した場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項ノ場合」とあるのは「前項ノ場合又ハ取扱官庁電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号以下本項、次条及第十八条ニ於テ「特例省令」ト謂フ)第四条第一項ノ規定ニ依リ保管金ノ払渡ノ請求ヲ受ケタル場合」と、「小切手ヲ振出スベシ」とあるのは「小切手ヲ振出シ又ハ特例省令第十一条第一項ノ手続ヲ為スベシ」とする。

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