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保管金取扱規程 第七条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第七条

保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ保管金払渡請求書又ハ前条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ取扱官庁ニ提出シ其ノ払渡ヲ請求スヘシ但シ犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第二条第三号ノ検察官ノ保管スル金銭(第九条第一項ニ於テ「給付資金」ト謂フ)ヨリ被害回復給付金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者又ハ特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第四十二条第一項又ハ第二項ノカジノ管理委員会ノ保管スル現金ノ払込ミヲ受クル権利ヲ有スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

2取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ請求書又ハ受領証書ニ領収ノ旨ヲ記載セシメ之カ支払ヲ為スヘシ

3前項ノ場合ニ於テ受取人特ニ現金ノ交付ヲ求メタル場合ヲ除クノ外日本銀行ニ払込ヲ為シタル取扱官庁ハ現金ノ交付ニ代ヘ記名式持参人払ノ小切手ヲ振出スヘシ

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