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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第八十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 犯罪被害財産組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する犯罪被害財産をいう。
  2. 被害回復給付金給付資金から支給される金銭であって、支給対象犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として次章第二節又は第三節の規定によりその金額が算出されるものをいう。
  3. 給付資金組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定により没収された犯罪被害財産の換価若しくは取立てにより得られた金銭(当該犯罪被害財産が金銭であるときは、その金銭)、組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定により追徴された犯罪被害財産の価額に相当する金銭又は第三十六条第一項の規定による外国譲与財産の換価若しくは取立てにより得られた金銭(当該外国譲与財産が金銭であるときは、その金銭)であって、検察官が保管するものをいう。
  4. 支給対象犯罪行為第五条第一項又は第三十五条第一項の規定によりその範囲が定められる対象犯罪行為をいう。
  5. 外国犯罪被害財産等外国の法令による裁判又は命令その他の処分により没収された財産又は追徴された価額に相当する金銭(日本国の裁判所が言い渡した組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定による犯罪被害財産の没収の確定裁判の執行として没収された財産及び組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の確定裁判の執行として追徴された価額に相当する金銭を除く。)であって、日本国の法令によれば対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産若しくは当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産又はそれらの価額に相当する金銭に当たるものをいう。
  6. 外国譲与財産外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭であって、外国から譲与を受けたものをいう。
  7. 費用この法律の規定による公告及び通知に要する費用その他の給付資金から支弁すべきものとして法務省令で定める費用をいう。
  8. 費用等費用及び第二十六条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)に規定する被害回復事務管理人の報酬をいう。

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