(費用) 第三条 法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。一法又はこの規則の規定による公告又は通知若しくは送達に要する費用二犯罪被害財産支給手続等(犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続をいう。以下同じ。)を開始した場合に法又はこの規則の規定により公告した事項を周知させるための広報に要する費用三法第二十八条(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査に要する通信費、謝金その他の費用四前各号に掲げるもののほか、犯罪被害財産支給手続等に要する費用 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗