(調査)
第二十八条
検察官は、犯罪被害財産支給手続における事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
2被害回復事務管理人は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
検察官は、犯罪被害財産支給手続における事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
2被害回復事務管理人は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。