(損害賠償請求権等との関係) 第二十九条 被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗