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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十九条 (損害賠償請求権等との関係)

平成十八年法律第八十七号法律
(損害賠償請求権等との関係)

第二十九条

被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。

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