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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十条 (不正利得の徴収等)

平成十八年法律第八十七号法律
(不正利得の徴収等)

第三十条

犯罪被害財産支給手続において、偽りその他不正の手段により被害回復給付金の支給を受けた者があるときは、検察官は、国税滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

3第一項の規定により徴収した金銭は、当該犯罪被害財産支給手続において、第三款及び第四款の規定により被害回復給付金を支給するについては、その徴収の時に新たに保管するに至った給付資金とみなす。

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