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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十一条 (権利の消滅等)

平成十八年法律第八十七号法律
(権利の消滅等)

第三十一条

犯罪被害財産支給手続において、被害回復給付金の支給を受ける権利は、第十四条第三項第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

2前項の規定により消滅した権利に係る保管金(第十四条第四項前段第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場合を含む。)の規定により保管している金銭をいう。)は、当該犯罪被害財産支給手続において、第三款及び第四款の規定により被害回復給付金を支給するについては、その消滅の時に新たに保管するに至った給付資金とみなす。

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