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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十二条 (被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)

平成十八年法律第八十七号法律
(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)

第三十二条

被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

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