(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護) 第三十二条 被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗