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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
平成十八年法律第八十七号
法律
· 条文 55 件 ·
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(被害回復給付金の支給)
第四条
(被害回復給付金の支給を受けることができない者)
第五条
(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)
第六条
(犯罪被害財産支給手続の開始)
第七条
(公告等)
第八条
(犯罪被害財産支給手続の不開始)
第九条
(支給の申請)
第十条
(裁定)
第十一条
第十二条
(裁定の方式等)
第十三条
(裁定表の作成等)
第十四条
(支給の実施等)
第十五条
(裁定等確定前の支給)
第十六条
(追加支給)
第十七条
(資格裁定確定後の一般承継人に対する被害回復給付金の支給)
第十八条
(特別支給手続)
第十九条
(公告等)
第二十条
(準用)
第二十一条
第二十二条
(被害回復事務管理人の選任等)
第二十三条
(被害回復事務管理人の義務等)
第二十四条
(訴訟記録の使用等)
第二十五条
(事務の結果の報告)
第二十六条
(被害回復事務管理人の報酬等)
第二十七条
(被害回復事務管理人の秘密保持義務等)
第二十八条
(調査)
第二十九条
(損害賠償請求権等との関係)
第三十条
(不正利得の徴収等)
第三十一条
(権利の消滅等)
第三十二条
(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)
第三十三条
(戸籍事項の無料証明)
第三十四条
(一般会計への繰入れ)
第三十五条
(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)
第三十六条
(外国譲与財産の処分)
第三十七条
(外国譲与財産支給手続の開始)
第三十八条
(外国譲与財産支給手続の不開始)
第三十九条
(準用)
第四十条
(検察庁の長に対する審査の申立て)
第四十条の二
第四十条の三
(審査申立書の提出)
第四十条の四
(審理の方式)
第四十一条
(他の申請人への通知等)
第四十二条
(裁決)
第四十二条の二
第四十三条
(裁定の方式等に関する規定の準用)
第四十四条
(行政不服審査法の準用)
第四十五条
(審査請求の制限)
第四十六条
(訴訟との関係)
第四十七条
(訴訟の特例)
第四十八条
(取消裁決等があった場合の申請等の効力)
第四十九条
(法務省令への委任)
第五十条
第五十一条