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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十七条 (外国譲与財産支給手続の開始)

平成十八年法律第八十七号法律
(外国譲与財産支給手続の開始)

第三十七条

検察官は、第三十五条第一項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を定めた場合において、同項の外国譲与財産について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手続(以下「外国譲与財産支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点における給付資金をもっては外国譲与財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては外国譲与財産支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2検察官は、外国から外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、これを給付資金として保管する前に、外国譲与財産支給手続を開始する旨の決定をすることができる。

3前二項の決定は、第三十五条第三項に規定する場合にあっては、支給対象犯罪行為の範囲ごとにするものとする。

4検察官は、二以上の外国譲与財産について第三十五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲が同一であるときは、これらの外国譲与財産(既に外国譲与財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の外国譲与財産とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

5検察官は、外国譲与財産について第三十五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲と犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判について第五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲とが同一であるときは、これらの外国譲与財産(既に外国譲与財産支給手続が開始されているものを除く。)及び犯罪被害財産又はその価額(既に犯罪被害財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の外国譲与財産とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

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