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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十五条 (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)

平成十八年法律第八十七号法律
(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)

第三十五条

検察官は、外国譲与財産により被害回復給付金を支給しようとするときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。

2前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、同項の外国譲与財産に係る第二条第五号の対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為について、その罪の種類、時期及び態様、これを実行した者、外国犯罪被害財産等の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとする。

3検察官は、前二項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を二以上に区分して定めたときは、その範囲ごとに、第一項の外国譲与財産(一の外国譲与財産が異なる支給対象犯罪行為の範囲に属する対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産から形成されたものであって額又は数量により区分することができないものである場合においては、当該外国譲与財産の換価又は取立てにより得られる金銭の価額)を区分するものとする。

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