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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三条 (被害回復給付金の支給)

平成十八年法律第八十七号法律
(被害回復給付金の支給)

第三条

国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、被害回復給付金を支給する。

2国は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この法律の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復給付金を支給する。

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(経過措置)
附則

検察官は、外国から外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、この法律の施行の日前においても、第三十五条の規定並びに第三十九条において準用する第二十二条第一項、第二十三条第二項から第四項まで、第二十四条及び第二十八条の規定の例により、支給対象犯罪行為の範囲を定めること、被害回復事務管理人を選任し、被害回復事務を行わせることその他の外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為をすることができる。

2第三十九条において準用する第二十三条第一項及び第二十七条の規定は前項の規定により選任された被害回復事務管理人について、第三十九条において準用する第二十七条第一項の規定は前項の規定により選任された被害回復事務管理人であった者について、それぞれ準用する。

3前項において準用する第三十九条において準用する第二十七条第一項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4この法律の施行の際現に第一項の規定により選任された被害回復事務管理人である者は、この法律の施行の日に、第三十九条において準用する第二十二条第一項の規定により被害回復事務管理人に選任されたものとみなす。

5第一項の規定により行われた外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為は、この法律の施行の日以後は、この法律の規定により当該外国譲与財産支給手続において行われた行為とみなす。

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