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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十六条 (外国譲与財産の処分)

平成十八年法律第八十七号法律
(外国譲与財産の処分)

第三十六条

検察官は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、その換価又は取立てをしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、外国譲与財産の価額が著しく低い場合において、当該外国譲与財産の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、これを廃棄することができる。

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