(外国譲与財産の処分)
第三十六条
検察官は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、その換価又は取立てをしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、外国譲与財産の価額が著しく低い場合において、当該外国譲与財産の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、これを廃棄することができる。
検察官は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、その換価又は取立てをしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、外国譲与財産の価額が著しく低い場合において、当該外国譲与財産の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、これを廃棄することができる。