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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十九条 (準用)

平成十八年法律第八十七号法律
(準用)

第三十九条

前節(第五条第六条及び第八条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十条第一項及び第二十条中「第五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第十四条第一項及び第二十一条第一項第一号ロ中「第六条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十四条第一項中「犯罪被害財産又はその価額」とあるのは「外国譲与財産」と、第二十一条第一項第一号イ中「第六条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第二十四条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に関する記録」と、第三十四条第一項中「第八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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