(公告等)
第七条
検察官は、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(前条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を官報に掲載して公告しなければならない。
- 一犯罪被害財産支給手続を開始した旨
- 二犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁
- 三支給対象犯罪行為の範囲
- 四当該決定の時における給付資金の額
- 五支給申請期間
- 六その他法務省令で定める事項
2前項第五号に掲げる支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
3検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者については、この限りでない。
4前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。