(犯罪被害財産支給手続の不開始)
第八条
検察官は、犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。
2検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
検察官は、犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。
2検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。