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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第九条 (支給の申請)

平成十八年法律第八十七号法律
(支給の申請)

第九条

被害回復給付金の支給を受けようとする者は、支給申請期間内に、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、検察官に申請をしなければならない。

  1. 申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実
  2. 支給対象犯罪行為により失われた財産の価額
  3. 控除対象額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、その塡補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該塡補又は賠償がされた場合に限る。)における当該塡補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)
  4. その他法務省令で定める事項

2前項の規定による申請をした対象被害者について、当該申請に対する次条又は第十一条の規定による裁定が確定するまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者の一般承継人は、支給申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日以内に限り、被害回復給付金の支給の申請をすることができる。この場合において、当該一般承継人は、法務省令で定めるところにより、同項に規定する申請書に同項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、これを検察官に提出しなければならない。

3前二項の規定による申請その他この法律に基づく手続を代理人によりしようとする者は、法定代理人により手続をしようとする場合を除き、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を代理人としなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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