条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第九条 (申請書に添付すべき資料等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(申請書に添付すべき資料等)

第九条

第九条第一項及び第二項に規定する申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。

  1. 申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
  2. 申請人が法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)
  3. 申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
  4. 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
  5. 代理人によって申請をするときは、代理権を証する資料
  6. 第九条第一項第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
  7. 控除対象額があるときは、前条第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料
  8. 他の申請人等との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、前条第一項第八号に掲げる事項を明らかにする資料

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第九条(申請書に添付すべき資料等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(申請書の記載事項等) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第十条(記載の省略等) →