(記載の省略等)
第十条
検察官は、相当と認めるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資料を添付させることができる。
検察官は、相当と認めるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資料を添付させることができる。