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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十条 (記載の省略等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(記載の省略等)

第十条

検察官は、相当と認めるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資料を添付させることができる。

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