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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十一条 (申請事項に変更があった場合の届出)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(申請事項に変更があった場合の届出)

第十一条

申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(第九条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。

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