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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十二条 (裁定書の記載事項等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(裁定書の記載事項等)

第十二条

裁定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害財産支給手続の表示
  2. 申請人の氏名又は名称及び住所
  3. 申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
  4. 代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所
  5. 裁定の年月日
  6. 裁定の結果及びその理由

2裁定書は、別記様式第二によるものとする。

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