(裁定書の記載事項等) 第十二条 裁定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二申請人の氏名又は名称及び住所三申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所四代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所五裁定の年月日六裁定の結果及びその理由2裁定書は、別記様式第二によるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗