(裁定書の謄本の送達)
第十三条
裁定書の謄本の送達は、郵便若しくは信書便による送達又は犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁において交付する方法による送達(第十五条において「交付送達」という。)により行うものとする。
2裁定書の謄本の送達に当たっては、裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書を添付するものとする。
裁定書の謄本の送達は、郵便若しくは信書便による送達又は犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁において交付する方法による送達(第十五条において「交付送達」という。)により行うものとする。
2裁定書の謄本の送達に当たっては、裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書を添付するものとする。