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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十二条 (代表者等の資格の証明等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(代表者等の資格の証明等)

第三十二条

審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第四十四条において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2審査申立人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。

3前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

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