条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十五条 (審査申立書に添付すべき書面)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(審査申立書に添付すべき書面)

第三十五条

審査申立書には、審査申立人が法人等である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第三十五条(審査申立書に添付すべき書面)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(審査申立書の記載事項) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第三十六条(意見書の提出) →