(審査申立書に添付すべき書面)
第三十五条
審査申立書には、審査申立人が法人等である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
審査申立書には、審査申立人が法人等である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。