条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十六条 (意見書の提出)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(意見書の提出)

第三十六条

法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第三十六条(意見書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(審査申立書に添付すべき書面) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第三十七条(交付の求め) →