(交付の求め) 第三十七条 法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一交付に係る法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項二対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗