条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十七条 (交付の求め)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(交付の求め)

第三十七条

法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 交付に係る法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
  2. 対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第三十七条(交付の求め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(意見書の提出) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第三十八条(交付の方法) →