条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十八条 (交付の方法)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(交付の方法)

第三十八条

法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。

  1. 対象書類の写しの交付にあっては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
  2. 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条(交付の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(交付の求め) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第三十九条(手数料の納付) →