(交付の方法)
第三十八条
法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。
- 一対象書類の写しの交付にあっては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
- 二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。