条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第一条 (目的)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(目的)

第一条

この規則は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令(平成二十七年政令第三百九十三号。次条及び第三十九条において「令」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第二条(定義) →