条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則
平成十八年法務省令第七十七号
府省令
· 条文 41 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(費用)
第四条
(公告等)
第五条
(申請書等の記載事項等)
第六条
(開始決定の公告等)
第七条
(不開始決定の公告事項)
第八条
(申請書の記載事項等)
第九条
(申請書に添付すべき資料等)
第十条
(記載の省略等)
第十一条
(申請事項に変更があった場合の届出)
第十二条
(裁定書の記載事項等)
第十三条
(裁定書の謄本の送達)
第十四条
(郵便又は信書便による送達)
第十五条
(交付送達)
第十六条
(裁定表の記載事項等)
第十七条
(裁定表の閲覧)
第十八条
(資格裁定確定後の一般承継人の届出)
第十九条
(届出事項に変更があった場合の届出)
第二十条
(開始決定の公告等)
第二十一条
(準用)
第二十二条
(終了決定の公告事項)
第二十三条
(被害回復事務管理人の選任等)
第二十四条
(被害回復事務管理人に行わせる事務)
第二十五条
(被害回復事務管理人の選任の公告等)
第二十六条
(訴訟記録等の使用等)
第二十七条
(申請書等の送付)
第二十八条
(費用支出原因行為の事前承認)
第二十九条
(被害回復事務管理人の報酬等)
第三十条
(不開始決定の公告事項)
第三十一条
(準用)
第三十二条
(代表者等の資格の証明等)
第三十三条
(検察庁の長に対する審査の申立て)
第三十四条
(審査申立書の記載事項)
第三十五条
(審査申立書に添付すべき書面)
第三十六条
(意見書の提出)
第三十七条
(交付の求め)
第三十八条
(交付の方法)
第三十九条
(手数料の納付)
第四十条
(裁定書の記載事項等の準用)
第四十一条
(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が取り消された場合等における公告)