(被害回復事務管理人に行わせる事務)
第二十四条
法第二十二条第一項第四号の法務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
- 一支給対象犯罪行為の範囲を定めるための調査に関する事務その他犯罪被害財産支給手続の準備のために必要な事務
- 二法及びこの規則の規定による申請又は届出の受付及びこれに関する事務
- 三その他犯罪被害財産支給手続を実施するために必要があるとして検察官が指定する事務
法第二十二条第一項第四号の法務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。