(被害回復事務管理人の選任の公告等)
第二十五条
法第二十二条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一犯罪被害財産支給手続の表示
- 二選任の年月日
- 三被害回復事務管理人の事務所の所在地
- 四その他必要な事項
2検察官は、被害回復事務管理人の氏名若しくは名称若しくは事務所の所在地又は被害回復事務の範囲に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を公告しなければならない。
法第二十二条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2検察官は、被害回復事務管理人の氏名若しくは名称若しくは事務所の所在地又は被害回復事務の範囲に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を公告しなければならない。