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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二十五条 (被害回復事務管理人の選任の公告等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(被害回復事務管理人の選任の公告等)

第二十五条

第二十二条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害財産支給手続の表示
  2. 選任の年月日
  3. 被害回復事務管理人の事務所の所在地
  4. その他必要な事項

2検察官は、被害回復事務管理人の氏名若しくは名称若しくは事務所の所在地又は被害回復事務の範囲に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を公告しなければならない。

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