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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二十六条 (訴訟記録等の使用等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(訴訟記録等の使用等)

第二十六条

検察官は、被害回復事務管理人に法第二十四条の規定により支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録その他の支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(以下「訴訟記録等」という。)を使用させる場合には、その日時、場所、時間及び方法を指定することができる。

2被害回復事務管理人は、訴訟記録等及びその複製等(複製その他当該訴訟記録等の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。

3被害回復事務管理人は、訴訟記録等及びその複製等を、被害回復事務を行うために使用する目的以外の目的で人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。

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