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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二十七条 (申請書等の送付)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(申請書等の送付)

第二十七条

第二十四条第二号に掲げる事務を行う被害回復事務管理人は、同号に規定する申請又は届出を受け付けた場合には、速やかに、申請書又は届出書及びこれらに添付された資料を検察官に送付しなければならない。

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