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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二十八条 (費用支出原因行為の事前承認)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(費用支出原因行為の事前承認)

第二十八条

被害回復事務管理人は、費用の支出の原因となる契約その他の行為をするに当たっては、事前に検察官の承認を受けなければならない。

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