(被害回復事務管理人の報酬等)
第二十九条
検察官は、被害回復事務管理人の報酬を定めるに当たっては、その職務執行の対価として相当と認める額を定めるものとする。
2報酬決定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一犯罪被害財産支給手続の表示
- 二被害回復事務管理人の氏名又は名称及び事務所の所在地
- 三報酬決定の年月日
- 四報酬決定の結果及びその理由
3報酬決定書は、別記様式第七によるものとする。
4第十三条から第十五条までの規定は、報酬決定書の謄本の送達について準用する。この場合において、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「報酬決定書の」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「報酬決定書謄本送付書又は報酬決定書謄本交付書」と読み替えるものとする。
5検察官は、被害回復事務管理人の報酬を決定した場合において、法第十三条に規定する裁定表がまだ作成されていないときは、当該報酬の額を記載した裁定表を作成し、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。