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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二十九条 (被害回復事務管理人の報酬等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(被害回復事務管理人の報酬等)

第二十九条

検察官は、被害回復事務管理人の報酬を定めるに当たっては、その職務執行の対価として相当と認める額を定めるものとする。

2報酬決定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害財産支給手続の表示
  2. 被害回復事務管理人の氏名又は名称及び事務所の所在地
  3. 報酬決定の年月日
  4. 報酬決定の結果及びその理由

3報酬決定書は、別記様式第七によるものとする。

4第十三条から第十五条までの規定は、報酬決定書の謄本の送達について準用する。この場合において、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「報酬決定書の」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「報酬決定書謄本送付書又は報酬決定書謄本交付書」と読み替えるものとする。

5検察官は、被害回復事務管理人の報酬を決定した場合において、法第十三条に規定する裁定表がまだ作成されていないときは、当該報酬の額を記載した裁定表を作成し、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。

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