(不開始決定の公告事項) 第三十条 法第三十八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。一外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示二不開始決定の年月日三不開始決定に係る法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨四不開始決定をした理由五不開始決定をした検察官が所属する検察庁六その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗