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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十条 (不開始決定の公告事項)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(不開始決定の公告事項)

第三十条

第三十八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示
  2. 不開始決定の年月日
  3. 不開始決定に係る法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨
  4. 不開始決定をした理由
  5. 不開始決定をした検察官が所属する検察庁
  6. その他必要な事項

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