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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十八条 (外国譲与財産支給手続の不開始)

平成十八年法律第八十七号法律
(外国譲与財産支給手続の不開始)

第三十八条

検察官は、外国譲与財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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