(検察庁の長に対する審査の申立て)
第四十条
次の各号に掲げる処分、決定、裁定その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長に対し、審査の申立てをすることができる。
- 一
第五条第一項又は第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分当該処分の公告があった日の翌日 - 二
第八条第一項、第二十一条第一項(前条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第一項の決定当該決定の公告があった日の翌日 - 三
第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条(前条において準用する場合を含む。)及び前条において準用する場合を含む。)の規定による裁定裁定書の謄本の送達があった日の翌日 - 四
第二十六条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定報酬決定書の謄本の送達があった日の翌日 - 五
前各号に掲げるもののほか、この法律に基づく手続に係る検察官の行為で法務省令で定めるもの法務省令で定める日
2前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。
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