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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令 第一条 (手数料の額等)

平成二十七年政令第三百九十三号政令
(手数料の額等)

第一条

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

2手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁(法第四十条第一項又は第四十条の二の規定による審査の申立てがされた検察庁の長をいう。以下同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。

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