第四十条の二
この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定により検察官に対して処分等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為(この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の長に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。
この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定により検察官に対して処分等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為(この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の長に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。