(訴訟の特例)
第四十七条
第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え及び当該処分等に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2第四十条の二に規定する不作為に係る第四十二条の二各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
3前二項に規定する処分等又は裁決の取消しの訴えは、第四十三条において準用する第十二条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
4前項の期間は、不変期間とする。
5国は、第一項に規定する訴えが、他の申請人に対する第四十条第一項第三号に掲げる裁定又は当該裁定に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しを求めるものであるときは、遅滞なく、当該他の申請人に対し、訴訟告知をしなければならない。