条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第四十七条 (訴訟の特例)

平成十八年法律第八十七号法律
(訴訟の特例)

第四十七条

第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え及び当該処分等に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

2第四十条の二に規定する不作為に係る第四十二条の二各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

3前二項に規定する処分等又は裁決の取消しの訴えは、第四十三条において準用する第十二条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

4前項の期間は、不変期間とする。

5国は、第一項に規定する訴えが、他の申請人に対する第四十条第一項第三号に掲げる裁定又は当該裁定に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しを求めるものであるときは、遅滞なく、当該他の申請人に対し、訴訟告知をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十七条(訴訟の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(訴訟との関係) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 目次 第四十八条(取消裁決等があった場合の申請等の効力) →