(裁定の方式等)
第十二条
前二条の規定による裁定は、書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印をしなければならない。
2検察官は、裁定書の謄本を申請人に送達しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送達することができないときは、検察官が裁定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって同項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。