条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十二条 (裁定の方式等)

平成十八年法律第八十七号法律
(裁定の方式等)

第十二条

前二条の規定による裁定は、書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印をしなければならない。

2検察官は、裁定書の謄本を申請人に送達しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送達することができないときは、検察官が裁定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって同項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第十二条(裁定の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 目次 第十三条(裁定表の作成等) →