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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十六条 (被害回復事務管理人の報酬等)

平成十八年法律第八十七号法律
(被害回復事務管理人の報酬等)

第二十六条

被害回復事務管理人は、給付資金から、費用の前払及び検察官が定める報酬を受けることができる。

2第十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による報酬の決定について準用する。この場合において、同条第二項中「裁定書」とあるのは「報酬決定書」と、「申請人」とあるのは「被害回復事務管理人」と読み替えるものとする。

3検察官は、第一項の規定による報酬の決定をしたときは、その報酬の額を裁定表に記載しなければならない。

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