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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十七条 (被害回復事務管理人の秘密保持義務等)

平成十八年法律第八十七号法律
(被害回復事務管理人の秘密保持義務等)

第二十七条

被害回復事務管理人(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。)又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2被害回復事務管理人は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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