条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第五十条

平成十八年法律第八十七号法律

第五十条

第二十七条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(法務省令への委任) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 目次 第五十一条 →