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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
› 第四十九条
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第四十九条 (法務省令への委任)
平成十八年法律第八十七号
法律
(法務省令への委任)
第四十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
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